2019-05-07 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
日本医学会総会でも、どのようにかかりつけ医、かかりつけ歯科医やかかりつけ薬剤師と連携していくのかということの議論も行われましたが、データベースを連携することと同時に、最終的にそれをつなぐのはあくまでも人であるというふうに思いますので、この度の法改正におきまして保健師を中心にしてくださいましたことは、大変有り難いというふうに感じております。 そこで、根本大臣にお尋ねをしたいと思います。
日本医学会総会でも、どのようにかかりつけ医、かかりつけ歯科医やかかりつけ薬剤師と連携していくのかということの議論も行われましたが、データベースを連携することと同時に、最終的にそれをつなぐのはあくまでも人であるというふうに思いますので、この度の法改正におきまして保健師を中心にしてくださいましたことは、大変有り難いというふうに感じております。 そこで、根本大臣にお尋ねをしたいと思います。
こういった中で、口腔の健康が全身の健康と深い関係を有することが広く指摘されてきておりますので、健康長寿社会の実現のためには、口腔と全身との関係に着目した上で、かかりつけ歯科医の普及、また医科歯科連携、こういったことを進めていくことは大変重要な課題であるというふうに考えております。
口腔ケアをしっかりすることで、生活習慣病や、また認知機能の低下等の発症のリスクを防ぐことができるといった、そういった知見が出ている中で、これからの口腔ケア、やはり、かかりつけ歯科医、歯科医は、その地域において大体また同じ先生にかかることが多いですから、この医科歯科連携と、また訪問看護をともに進めていくことが私は重要ではないかと思っております。
そこで、御提案をしたいのが、今申し上げた一般的な歯科健診との併用であったり、あるいは、かかりつけ歯科医がその異常を発見した場合、がんの拠点病院、あるいは高次の病院へつないで鑑別診断をしてもらう、そこの仕組みができれば非常に有効なんではないかと思います。これについては、東京のさっき申し上げた江戸川区がすばらしい取組をされています。
このため、かかりつけ歯科医への定期受診や市町村が実施する歯周病検診等が重要になってまいりますけれども、こういった機会を活用して、口腔粘膜の異常を始めとする口腔がんの初期症状を発見するといった今御指摘のありましたお話については、口腔機能の維持、回復を目指す上で、また、御指摘のありましたように、口腔がんの検診の実施箇所が少ないということも踏まえれば非常に重要なことではないかというふうに考えております。
特に、何度も申し上げますが、人生百年時代を迎えた今、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所、いわゆるか強診における歯科衛生士の方の役割は非常に大きいものがございます。 しかし、残念ながら、全国的に歯科診療所において歯科衛生士の方が不足をしております。
かかりつけ医というのがあって、かかりつけ歯科医というのもございます。 同時にまた、かかりつけ薬剤師というのもあって、これは政府が推奨しているものですが、患者さんの服薬状況というのをお一人お一人ちゃんと丁寧に把握する。薬剤師が患者さん一人一人に沿ってちゃんとアドバイスをしていくというこのかかりつけ薬剤師ですが、かかりつけ薬剤師になるための基準というのがございます。
このうち、定期的観察が必要、GOにつきましては、平成二十七年、昨年でございますが、八月に、日本学校歯科医会の意見を踏まえて改訂をしました児童生徒等の健康診断マニュアルにおいて、養護教諭や学校担任等による学校での観察やブラッシング指導と併せて、学校歯科医による臨時の健康診断を行うことや、地域の医療機関、いわゆるかかりつけ歯科医等の専門家による継続的な管理指導により歯肉の改善を図るのが望ましいと、具体の
特に、やはり我々、私も歯科医師として一番最初に私の恩師に教えていただいたのは、今回、いろいろと今厚労省がやっていただいていますかかりつけ医とかかりつけ歯科医とかかりつけ薬剤師がそうですけど、いろんな今回定義がございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃるとおりでありまして、これまで、何というか、薬を薬局でもらう便利さだけでいろいろ判断をしているような嫌いがありましたけれども、ここはやはり医薬分業をなぜするのかという原点に立ち返って、本来は、やはりかかりつけ医、かかりつけ歯科医があるように、かかりつけ薬剤師という方にも指導を含めて見てもらう、あるいは相談相手になってもらうということをやっていきながらこの残薬管理、それから
例えば、今までの、私も度々質問しました歯科外来診療環境体制加算とか、今回からある、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所としての施設基準なんというものを新設されました。それを算定すると、当然点数は高くなるわけです。そういうような配置になっているわけです。 しかし、当然、点数が高いと、今の指導大綱の在り方でいえば、当然高点数となることで集団個別指導の対象となるということ。
かかりつけ医、かかりつけ歯科医を評価をします、そして、それとともに、かかりつけ薬剤師を評価する仕組みを盛り込みますということでございました。このかかりつけ薬剤師あるいは薬局の有様、これらにつきましては、昨年十月、厚生労働大臣がお取りまとめになられまして公表されました患者のための薬局ビジョンの実現を目指したものではないかと考えております。
平成二十八年度診療報酬改定では、地域包括ケアシステムの構築と、質が高く効率的な医療提供体制の構築に向けて、まず、入院医療につきましては、病床の機能分化、連携のさらなる推進、救急医療や認知症患者の対応の充実、さらにまた、外来医療、在宅医療につきましては、かかりつけ医、かかりつけ歯科医のさらなる普及、重症患者、小児への在宅医療の強化、さらにまた、医薬品、調剤につきましては、後発医薬品の使用促進、価格適正化
現時点においてどうしているかということですけれども、認知症施策のうち、認知症発症の初期段階から医療と介護の専門職がチームとなって支援を行う認知症初期集中支援事業におきまして、口腔ケアの観点から、チーム員となることができる国家資格の一つとして歯科衛生士を位置付けておりますとともに、チームはかかりつけ歯科医との連携や情報の共有を図ることとしております。
厚生労働省の研究班で愛知県の調査、六十五歳以上の方を対象に認知症の状況を追跡調査したんですが、これは年齢とか病気のあるなしとか生活習慣にかかわらず、歯がほとんどなく入れ歯を入れていない人、歯があってもぐらぐらしたり、先ほど総理おっしゃいました、痛かったりしてちょっと上手にかめなかったりする人、また、かかりつけ歯科医を持っていない人の認知症になるリスク、歯がある方との差は最大一・九倍と言われています。
かかりつけ歯科医初診料それから再診料についてのお尋ねでございますけれども、これは、歯科診療に係るインフォームド・コンセントを評価したものでございます。 ただ、一方で、この初再診料につきましては、歯科医療機関の約九割が届け出を行っておりまして、その意味では、患者への情報提供が普及、定着した、こういうふうに考えられるわけでございます。
○尾辻国務大臣 厚生労働省と地方社会保険事務局が平成十五年度に共同で指導を行ったもののうち、かかりつけ歯科医初診料について指摘を行ったものは、歯科診療所共同指導実施件数が五十六件でございますけれども、うち初診指摘件数というのが十三件ございます。ただ、治療計画説明書を交付しなかったということで指導したものはございません。
○尾辻国務大臣 調査をいたしましたのは、先生がお示しになりました資料によります、この「二〇〇一年七月二十五日 下村氏が、中医協で、かかりつけ歯科医初診料の要件緩和の後押し発言」をしたという、ここのところでございます。
○尾辻国務大臣 今お話しのように、治療計画説明書を患者に対して交付しなかった場合は、算定要件を満たさないことから、かかりつけ歯科医初診料を請求することはできません。請求することができないということをまず申し上げました。
まさに、二〇〇一年から二年にかけて、かかりつけ歯科医の初診料が二百八十億円、売り上げが上がっている。そのための請求要件を緩和するために、まさに日歯連は、みずからの親密な議員と呼ばれる人たちに対してせっせと政治献金を行ったわけであります。しかもそれは、だれにということで指定しているわけであります。これが問題なんですよ。巨額の政治献金を出せる政治団体、業界団体の意向に従って政治が動かされてはならない。
後から振り返れば、日本歯科医師会の主張に理解を示したような発言と受け止められなくもないが、「かかりつけ歯科医初診料」をどのように見直すかが具体的な課題である中医協の議論の流れの中の議論としてみれば、行政としての検証の制約から、今回の贈収賄容疑となった不適切な働きかけによって影響を受けた可能性を完全に払拭することはできないものの、殊更にこの問題について発言をして議論をリードしようとした形跡は認められなかった
中医協のかかりつけ歯科医の初診料、これがゆがめられたんじゃないのか、こういうような疑念があって、調査を厚生労働省がされて、その結果でございます。 「今回の贈収賄容疑となった不適切な働きかけによって影響を受けた可能性を完全に払拭することはできない」。完全に払拭できないということなんですね。これは具体的にはどの部分ですか。
○長妻委員 厚生労働大臣にお伺いいたしますけれども、かかりつけ歯科医の初診料の要件緩和というのが二〇〇二年の四月から緩和、実質値上げになったということでございますが、そうすると、要件緩和がされた前と後で、この初診料に限っていいますと幾ら増収になったのか、お答え願えればと思います。
○尾辻国務大臣 お話しのように、かかりつけ歯科医初診料は、平成十二年に創設をされたものでございます。これに対して、十四年度にこれをさらに推進しようということで算定要件の緩和を行いました。 このときにどういう変化をしたかということでございますが、歯科の初診料と合わせてお答えをいたします。
ちなみに、この間、日歯連が実現しようとしたことは、細かく言いますと、そしゃく障害者の診断書の作成や障害者手帳申請手続を緩和してほしい、かかりつけ歯科医の初診料の請求がやりやすくしてほしい、歯科衛生士教育期間延長を凍結してほしい、あるいは本人負担三割というのがありました。それがちょうどこの平成十五年です。
それで、被告人下村にかかわる公訴事実の要旨は、被告人下村は、中央社会保険医療協議会委員であったが、同協議会等でかかりつけ歯科医初診料の算定要件緩和に賛成してほしい等の趣旨で供与されるものであることを知りながら、平成十三年六月上旬ごろ、臼田らから現金二百万円及び酒食等の供与を受けて、自己の職務に関しわいろを収受したというものであり、被告人臼田にかかわる公訴事実の要旨は、被告人下村らに対してかかるわいろを